貯蓄貯金(貯蓄10万円型)

貯蓄貯金(貯蓄10万円型)

平成26年2月1日現在適用中

 

商品名 貯蓄貯金(愛称:基準残高10万円のもの・・・貯蓄10万円型)
販売対象 個人のみ
期間 定めなし
預入方法
(1) 預入方法
随時預入
(2) 預入金額
1円以上
(3) 預入単位
1円単位
払戻方法 随時払い戻します。
利息
(1) 適用金利
基準残高を10万円とし、毎日の最終残高が基準残高以上となった期間は、当該期間における店頭表示の約定利率を適用し、毎日の最終残高が基準残高未満となった期間は、当該期間における店頭表示のペナルティ利率を適用します。
(2) 利払頻度
毎年2月と8月の当組合所定の日に支払います。
(3) 計算方法
毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算。
(4) 税金
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間は、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の分離課税となります。
(5) 金利情報の入手方法
金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。

 

手数料 ATMによる預入・払戻等の際に当JAおよびオンライン提携金融機関等の所定の手数料がかかることがあります。

 

付加できる特約事項
  • マル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。
  • 普通貯金との間で資金を移動させるスウィングサービスの取扱いができます。
中途解約時の取扱い
貯金(預金)
保険制度 (公的制度)
保護対象
当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち,「無利息,要求払い,決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ,元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
苦情処理措置および紛争解決措置の内容
苦情処理措置
本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または金融共済部金融企画課(電話:0982-23-1887) にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、宮崎県農業協同組合中央会が設置・運営する宮崎県JAバンク相談所(電話:0985-31-2057)でも、苦情等を受け付けております。
紛争解決措置
外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA金融共済部金融企画課または宮崎県JAバンク相談所にお申し出ください。
鹿児島県弁護士会紛争解決センター(JAバンク相談所を通じてのご利用になります。上記宮崎県JAバンク相談所にお申し出ください。)
その他参考となる事項
  • 公共料金等の自動支払い,および給与・年金・配当金・公社債元利金等の自動受取りにはご利用できません。
  • 総合口座の取扱いはできません。
  • 通帳に記帳いただいていない明細が,月末時点で50件以上あり,翌月5日まで未記帳の状態が続いた場合は,それら未記帳の明細を合計して記帳させていただきます。
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