重要なお知らせ

定款変更のお知らせ

  • 2017.4.5
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組合員・利用者の皆様へ

~定款変更のお知らせ~

当組合では、各種取引から反社会的勢力の排除に取り組んでいますが、取り組みをより一層強化するため、平成26年4月の総代会で定款を変更しました。これにより、以下のI又はIIのいずれかに該当する者は、当組合の組合員となることはできなくなりました。

また、既に組合員となっている場合も、法律の規定により組合員資格が喪失するため、自動的に当組合の組合員ではなくなります。

その他、反社会的勢力には該当しないものの、暴力的な要求行為等による組合員除名の規定も設けましたので概要をお知らせ致します。

  1. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)
  2. 次の各号のいずれかに該当する者
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

担当部署:総合企画部リスク管理課

電話番号:0982-23-1882