定期積金(定額式)
定期積金(定額式)
平成26年2月1日現在適用中
商品名 | 定期積金(定額式) |
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販売対象 | 個人および法人(団体を含む。) |
期間 | 期日指定方式 6か月以上5年以内 |
払込方法 |
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払戻方法 | 約定の回数の掛金の払込みが完了した場合、満期日以後に一括して契約給付金を払い戻します。 |
給付補填金 |
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手数料 | – |
付加できる特約事項 |
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中途解約時の取扱い |
満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息相当額とともに払い戻します。
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貯金(預金) 保険制度 (公的制度) |
保護対象 当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」とういう3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。 |
苦情処理措置および紛争解決措置の内容 | 苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または金融共済部金融企画課(電話:0982-23-1887) にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。 また、宮崎県農業協同組合中央会が設置・運営する宮崎県JAバンク相談所(電話:0985-31-2057)でも、苦情等を受け付けております。 紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA金融共済部金融企画課または宮崎県JAバンク相談所にお申し出ください。 鹿児島県弁護士会紛争解決センター(JAバンク相談所を通じてのご利用になります。上記宮崎県JAバンク相談所にお申し出ください。) |
その他参考となる事項 |
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