大口定期貯金

大口定期貯金

平成26年2月1日現在適用中

 

商品名 大口定期貯金
販売対象 個人および法人(団体を含む。)
期間
  • 定型方式
    1か月、2か月、3か月、6か月、1年、2年、3年、4年、5年
  • 期日指定方式
    1ヶ月超5年未満
  • 定型方式の場合は預入時のお申し出により自動継続(元金継続または元利金継続)の取扱いができます。
預入方法
(1) 預入方法
一括預入
(2) 預入金額
1,000万円以上
(3) 預入単位
1円単位
払戻方法 満期日以後に一括して払い戻します。
利息
(1) 適用金利
預入時の約定利率を満期日まで適用します。自動継続の場合には、原則としてこの定期貯金の自動継続時の約定利率を当該満期日まで適用します。
(2) 利払頻度
預入期間2年未満のものは満期日以後に一括して支払います。 預入期間2年以上のものは、中間利払日(預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年毎の応当日)以後および満期日以後に分割して支払います。 なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70% 小数点第4位以下切捨て)により計算します。
(3) 計算方法
付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算
(4) 税金
個人のお客さまは平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間は、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の分離課税、法人のお客さまは総合課税となります。
(5) 金利情報の入手方法
金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。
手数料
付加できる特約事項 個人の自動継続扱いのものは総合口座の担保とすることができます。
(貸越利率は担保定期貯金の約定利率に年0.5%を上乗せした利率)マル優の取扱いはできません。
中途解約時の取扱い

満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息とともに払い戻します。次のAおよびBの算式により算出した利率(少数点第4位を切捨てます。ただし、Bの算式により計算した利率が0%を下回るときは0%とします。)のうち、いずれか低い利率とします。
A

(1) 約定した預入期間が1か月以上2年以下の場合
(a) 6か月未満……解約日における普通貯金利率
(b) 6か月以上1年未満……約定利率×50%
(c) 1年以上1年6か月未満……約定利率×70%
(d) 1年6か月以上2年未満……約定利率×70%
(2)約定した預入期間が2年超3年以下の場合
(a) 6か月未満……解約日における普通貯金利率
(b) 6か月以上1年未満……約定利率×30%
(c) 1年以上1年6か月未満……約定利率×30%
(d) 1年6か月以上2年未満……約定利率×40%
(e) 2年以上2年6か月未満……約定利率×60%
(f) 2年6か月以上3年未満……約定利率×8%
(3) 約定した預入期間が3年超4年以下の場合
(a) 6か月未満……解約日における普通貯金利率
(b) 6か月以上1年未満……約定利率×10%
(c) 1年以上1年6か月未満……約定利率×20%
(d) 1年6か月以上2年未満……約定利率×20%
(e) 2年以上2年6か月未満……約定利率×40%
(f) 2年6か月以上3年未満……約定利率×40%
(g) 3年以上4年未満……約定利率×80%
(4) 約定した預入期間が4年超5年以下の場合
(a) 6か月未満……解約日における普通貯金利率
(b) 6か月以上1年未満……約定利率×10%
(c) 1年以上1年6か月未満……約定利率×10%
(d) 1年6か月以上2年未満……約定利率×20%
(e) 2年以上2年6か月未満……約定利率×20%
(f) 2年6か月以上3年未満……約定利率×30%
(g) 3年以上4年未満……約定利率×40%
(h) 4年以上5年未満……約定利率×80%
BB.GIF

 

なお、基準利率とは、解約日にこの貯金の元金を証書または通帳記載の満期日まで新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した当JA所定の利率とします。中途解約の場合、中途解約利息以上に、既に中間払利息が支払われていることがあります。その場合には、その利息額(支払済の利息合計額)と中途解約利率により計算した利息額との差額を定期貯金元金から清算します。

貯金(預金)
保険制度 (公的制度)
保護対象
当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」とういう3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
苦情処理措置および紛争解決措置の内容

苦情処理措置

本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または金融共済部金融企画課(電話:0982-23-1887) にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、宮崎県農業協同組合中央会が設置・運営する宮崎県JAバンク相談所(電話:0985-31-2057)でも、苦情等を受け付けております。

紛争解決措置

外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA金融共済部金融企画課または宮崎県JAバンク相談所にお申し出ください。
鹿児島県弁護士会紛争解決センター(JAバンク相談所を通じてのご利用になります。上記宮崎県JAバンク相談所にお申し出ください。)

その他参考となる事項 満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通貯金利率により計算します。
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