通知貯金

通知貯金

平成26年2月1日現在適用中

 

商品名 通知貯金
販売対象 個人および法人(団体を含む。)
期間 期間の定めはありません。(ただし、7日間の据置期間が必要です)
預入方法
(1)預入方法
一括預入
(2)預入金額
50,000円以上
(3)預入単位
1円単位
払戻方法 解約時に一括して払い戻します。(ただし、解約する日の2日前までに当店に通知が必要です。)
利息
(1) 適用金利

 

毎日の店頭表示の利率を適用します(変動金利)。
(2) 利払頻度
解約時に一括して支払います。
(3) 計算方法
付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算。
(4) 税金
個人のお客さまは平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間は、
20.315%(国税15.315%、地方税5%)の分離課税、
法人のお客さまは総合課税となります。
(5) 金利情報の入手方法
金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。
手数料
付加できる特約事項 個人のお客さまはマル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。
中途解約時の取扱い 据置期間内に解約する場合は、解約日における普通貯金利率により計算した利息とともに払い戻します。
貯金(預金)
保険制度 (公的制度)
保護対象
当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
苦情処理措置および紛争解決措置の内容

苦情処理措置

本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または金融共済部金融企画課(電話:0982-23-1887) にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、宮崎県農業協同組合中央会が設置・運営する宮崎県JAバンク相談所(電話:0985-31-2057)でも、苦情等を受け付けております。

紛争解決措置

外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA金融共済部金融企画課または宮崎県JAバンク相談所にお申し出ください。
鹿児島県弁護士会紛争解決センター(JAバンク相談所を通じてのご利用になります。上記宮崎県JAバンク相談所にお申し出ください。)

その他参考となる事項
天気予報
警報・注意報
延岡農業協同組合 女性活躍推進行動計画
延岡農業協同組合 次世代育成支援対策推進法に基づくJA延岡行動計画

今月のJAだより

  1. 親子でスイートピー収穫 卒業、入学、就職シーズンを前に「門出」の花言葉を持つスイートピーの...

ローン相談会 JA延岡ローンセンター