定期積金(満期分散式)
定期積金(満期分散式)
平成26年2月1日現在適用中
商品名 | 定期積金(満期分散式) |
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販売対象 | 個人および法人(団体を含む。) |
期間 | 2年、3年、4年、5年 |
払込方法 |
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払戻方法 | 約定の回数の掛金の払込みが完了した場合、各個別口ごとの満期日以後に一括して払い戻します。 |
給付補填金 | (1) 適用利回り 契約時の約定利回りを満期日まで適用します。 (2) 支払頻度 各個別口ごとの満期日以後に一括して支払います。 (3) 計算方法 計算単位を1円とした契約期間における掛金残高積数に約定利回りを乗じて計算。 (4) 税金 個人のお客さまは平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間は、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の分離課税、法人のお客さまは総合課税となります。 (5) 金利情報の入手方法 金利(約定利回り)は店頭の金利表示ボードに表示しています。
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手数料 | – |
付加できる特約事項 |
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中途解約時の取扱い | 満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息相当額とともに払い戻します。 (1)初回掛込日から解約日までの期間が1年未満の場合 :解約日における普通貯金利率 (2)初回掛込日から解約日までの期間が1年以上の場合 :契約時の約定利回り×60% (ただし、解約日における普通貯金利率を下限とします。) |
貯金(預金) 保険制度 (公的制度) |
保護対象 当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」とういう3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。 |
苦情処理措置および紛争解決措置の内容 | 苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または金融共済部金融企画課(電話:0982-23-1887) にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。 また、宮崎県農業協同組合中央会が設置・運営する宮崎県JAバンク相談所(電話:0985-31-2057)でも、苦情等を受け付けております。 紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA金融共済部金融企画課または宮崎県JAバンク相談所にお申し出ください。 鹿児島県弁護士会紛争解決センター(JAバンク相談所を通じてのご利用になります。上記宮崎県JAバンク相談所にお申し出ください。)
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その他参考となる事項 |
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