スーパー定期(複利型)

スーパー定期(複利型)

平成26年2月1日現在適用中

 

商品名 スーパー定期貯金(複利型)
販売対象 個人のみ

期間

  • 定型方式
    3年、4年、5年期日
  • 指定方式
    3年超5年未満
  • 定型方式の場合は預入時のお申し出により自動継続(元金継続または元利金継続)の取扱いができます。
預入方法
(1)預入方法
随時預入
(2) 預入金額
1円以上
(3) 預入単位
1円単位
払戻方法
  • 満期日以後に一括して払い戻します。一部支払いの取り扱いができます。
  • 預入日の1か月後の応当日以後に、1万円以上1円単位で、当JA所定の中途解約利率により一部支払いが可能です。
利息
(1) 適用金利
預入時の約定利率を満期日まで適用します。 なお、約定利率を金額階層別に設けている場合で、 一部支払い後の残高により金額階層も変更となる時は、 一部支払いした日から満期日まで変更後の約定利率を適用します。 自動継続の場合には、 原則としてこの定期貯金の自動継続時の約定利率を当該満期日まで適用します。
(2) 利払頻度
満期日以後に一括して支払います。
(3) 計算方法
付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で6か月毎の複利計算
(4) 税金
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間は、 20.315%(国税15.315%、地方税5%)の分離課税となります。
(5) 金利情報の
入手方法
金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。

 

手数料
付加できる特約事項
  • 自動継続扱いのものは総合口座の担保とすることができます。(貸越利率は担保定期貯金の約定利率に年0.5%を上乗せした利率)
  • マル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。
中途解約時の取扱い 満期日前に解約する場合は,以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により6か月毎の複利計算した利息とともに払い戻します。

 

(1) 約定した預入期間が3年の場合
(a) 6か月未満……解約日における普通貯金利率
(b) 6か月以上1年未満……約定利率×30%
(c) 1年以上1年6か月未満……約定利率×30%
(d) 1年6か月以上2年未満……約定利率×40%
(e) 2年以上2年6か月未満……約定利率×60%
(f) 2年6か月以上3年未満……約定利率×80%
ただし、bからfまでの利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。
(2) 約定した預入期間が3年超4年以下の場合
(a) 6か月未満……解約日における普通貯金利率
(b) 6か月以上1年未満……約定利率×10%
(c) 1年以上1年6か月未満……約定利率×20%
(d) 1年6か月以上2年未満……約定利率×20%
(e) 2年以上2年6か月未満……約定利率×40%
(f) 2年6か月以上3年未満……約定利率×40%
(g) 3年以上4年未満……約定利率×80%
ただし、bからgまでの利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。
(3)約定した預入期間が4年超5年以下の場合
(a) 6か月未満……解約日における普通貯金利率
(b) 6か月以上1年未満……約定利率×10%
(c) 1年以上1年6か月未満……約定利率×10%
(d) 1年6か月以上2年未満……約定利率×20%
(e) 2年以上2年6か月未満……約定利率×20%
(f) 2年6か月以上3年未満……約定利率×30%
(g) 3年以上4年未満……約定利率×40%
(h) 4年以上5年未満……約定利率×80%
ただし、bからhまでの利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。
貯金(預金)
保険制度 (公的制度)
保護対象
当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」とういう3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
苦情処理措置および紛争解決措置の内容

苦情処理措

置本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または金融共済部金融企画課(電話:0982-23-1887)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、宮崎県農業協同組合中央会が設置・運営する宮崎県JAバンク相談所(電話:0985-31-2057)でも、苦情等を受け付けております。

紛争解決措置

外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA金融共済部金融企画課または宮崎県JAバンク相談所にお申し出ください。
鹿児島県弁護士会紛争解決センター(JAバンク相談所を通じてのご利用になります。上記宮崎県JAバンク相談所にお申し出ください。)

その他参考となる事項 満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通貯金利率により計算します。
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