据置定期貯金
据置定期貯金
平成26年2月1日現在適用中
商品名 | 据置定期貯金 |
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販売対象 | 個人のみ |
期間 |
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預入方法 |
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払戻方法 | 据置期間6か月経過後、任意の日に貯金の全部または一部について何回でも払戻しができます。ただし、一部支払いについては、1回あたり1万円以上1円単位となります。 |
利息 |
預入金額300万円未満と300万円以上の金額階層別に、預入日から払戻日までの期間に対応した預入時の次の店頭表示金利を適用します。なお、一部支払いした場合で、一部支払い後の残高により金額階層も変更となる時は、一部支払いした日から満期日まで変更後の約定利率を適用します。
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手数料 | – |
付加できる特約事項 |
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中途解約時の取扱い | 据置期間中に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息とともに払い戻します。 6か月未満……解約日における普通貯金利率 |
貯金(預金) 保険制度 (公的制度) |
保護対象 当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。 |
苦情処理措置および紛争解決措置の内容 | 苦情処理措置
本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または金融共済部金融企画課(電話:0982-23-1887) にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。 紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA金融共済部金融企画課または宮崎県JAバンク相談所にお申し出ください。 |
その他参考となる事項 | 満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通貯金利率により計算します。 |