期日指定定期貯金
期日指定定期貯金
平成26年2月1日現在適用中
商品名 | 期日指定定期貯金 |
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販売対象 | 個人のみ |
期間 |
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預入方法 |
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払戻方法 | 預入日から1年経過後、任意の日に貯金の全部または一部について何回でも払戻しができます。ただし、一部支払いについては、1回あたり1万円以上1円単位となります。 |
利息 |
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手数料 | – |
付加できる特約事項 |
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中途解約時の取扱い | 満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により1年ごとの複利計算した利息とともに払い戻します。 (1) 6か月未満……解約日における普通貯金利率 (2) 6か月以上1年未満……預入時の2年以上の利率×40% (3) 1年以上1年6か月未満……預入時の2年以上の利率×50% (4) 1年6か月以上2年未満……預入時の2年以上の利率×60% (5) 2年以上2年6か月未満……預入時の2年以上の利率×70% (6) 2年6か月以上3年未満……預入時の2年以上の利率×90% ただし、(2)から(6)までの利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。 |
貯金(預金) 保険制度 (公的制度) |
保護対象 当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。 |
苦情処理措置および紛争解決措置の内容 |
苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または金融共済部金融企画課(電話:0982-23-1887) にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。 紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA金融共済部金融企画課または宮崎県JAバンク相談所にお申し出ください。 |
その他参考となる事項 |
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