一般財形貯金

一般財形貯金

平成26年2月1日現在適用中

 

商品名 一般財形貯金
販売対象 JAと財形貯蓄契約を締結している企業の勤労者(年齢制限なし)
期間(預入期間) 3年以上
預入方法
(1)預入方法
次の賃金から年1回以上の定期的な天引きによる預入れ

 

  • 月例給与および賞与
  • 月例給与
  • 賞与
(2) 預入金額
1回あたり1円以上の金額
(3) 預入単位
1円単位
(4) 預入貯金の種類
預入日の3年後の応当日を満期日とする一口の「期日指定定期貯金」とします。
払戻方法 一部支払、明細支払、概算金支払および全額支払ができます。
利息
(1) 適用金利
預入時の約定利率を満期日まで適用します。
(2) 利払頻度
払戻時に一括して支払います。
(3) 計算方法
付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で1年ごとに複利計算。
(4) 税金
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間は、 20.315%(国税15.315%、地方税5%)の分離課税となります。
(5)金利情報の入手方法
金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。
手数料
付加できる特約事項
中途解約時の取扱い 満期日前に解約する場合は、期日指定定期貯金の中途解約の取扱に準じます。
貯金(預金)
保険制度 (公的制度)
保護対象
当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」とういう3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
苦情処理措置および紛争解決措置の内容

苦情処理措置

本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または金融共済部金融企画課(電話:0982-23-1887) にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、宮崎県農業協同組合中央会が設置・運営する宮崎県JAバンク相談所(電話:0985-31-2057)でも、苦情等を受け付けております。

紛争解決措置

外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、 次の機関を利用できます。 上記当JA金融共済部金融企画課または宮崎県JAバンク相談所にお申し出ください。
鹿児島県弁護士会紛争解決センター(JAバンク相談所を通じてのご利用になります。上記宮崎県JAバンク相談所にお申し出ください。)

その他参考となる事項 「退職等に関する通知書」(退職した日から6か月以内)が提出された場合には、通知書受領月の翌月から積立を中止します。

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