商品名 |
スーパー定期貯金(単利型) (愛称:故郷「ふるさと」) |
ご利用いただける方 |
個人 |
期間 |
- 定額方式
1年、2年、3年、4年、5年
- 預入時のお申し出により自動継続(元金継続または元利金継続)の取扱いができます。
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対象資金 |
以下のいずれかに該当するもの
- (1)金融機関(当組合以外含む)で相続手続き完了後、1年以内に相続により取得した資金
(2)死亡共済(保険)金 (3)相続により取得した不動産や株券等の換金代金 ※既に当組合にお預りしている相続人名義の貯金(相続によらないもの)は対象外
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預入単位 |
相続により取得した金額または、共済(保険)金の範囲内 |
払戻方法 |
満期日以後に一括して払い戻します。 |
利息 |
- (1) 適用金利
- 預入時の店頭表示金利+年0.1%を満期日まで適用します。
※他のキャンペーンとの併用はできません。 ※満期日以降の金利は、継続日当日の店頭表示金利を適用します。
- (2) 利払頻度
- 満期日以後に一括して支払います。
- (3) 計算方法
- 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算
- (4) 税金
- 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間は、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の分離課税となります。
- (5) 金利情報の
入手方法
- 金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。
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手数料 |
– |
付加できる特約事項 |
- 自動継続扱いのものは総合口座の担保に組入れできます。(貸越利率は担保定期貯金の約定利率に年0.5%を上乗せした利率)
- マル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。
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中途解約時の取扱い |
満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息とともに払い戻します。
- (1) 約定した預入期間が1年以上2年以下の場合
- (a) 6か月未満……解約日における普通貯金利率
(b) 6か月以上1年未満……約定利率×50% (c) 1年以上1年6か月未満……約定利率×70% (d) 1年6か月以上2年未満……約定利率×70%
- ただし、bからdまでの利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。
- (2)約定した預入期間が2年超3年以下の場合
- (a) 6か月未満……解約日における普通貯金利率
(b) 6か月以上1年未満……約定利率×30% (c) 1年以上1年6か月未満……約定利率×30% (d) 1年6か月以上2年未満……約定利率×40% (e) 2年以上2年6か月未満……約定利率×60% (f) 2年6か月以上3年未満……約定利率×80%
- ただし、bからfまでの利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。
- (3) 約定した預入期間が3年超4年以下の場合
- (a) 6か月未満……解約日における普通貯金利率
(b) 6か月以上1年未満……約定利率×10% (c) 1年以上1年6か月未満……約定利率×20% (d) 1年6か月以上2年未満……約定利率×20% (e) 2年以上2年6か月未満……約定利率×40% (f) 2年6か月以上3年未満……約定利率×40% (g) 3年以上4年未満……約定利率×80%
- ただし、bからgまでの利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。
- (4) 約定した預入期間が4年超5年以下の場合
- (a) 6か月未満……解約日における普通貯金利率
(b) 6か月以上1年未満……約定利率×10% (c) 1年以上1年6か月未満……約定利率×10% (d) 1年6か月以上2年未満……約定利率×20% (e) 2年以上2年6か月未満……約定利率×20% (f) 2年6か月以上3年未満……約定利率×30% (g) 3年以上4年未満……約定利率×40% (h) 4年以上5年未満……約定利率×80%
- ただし、bからhまでの利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。
中途解約の場合、中途解約利息以上に、既に中間払利息が支払われていることがあります。その場合には、その利息額(支払済の利息合計額)と中途解約利率により計算した利息額との差額を定期貯金元金から清算します。
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確認書類 |
- (1)当組合で相続手続きを行い取得した資金の場合は不要とする。
(2)他金融機関で相続手続きをされた方(書類は写しでも可)
- 金融機関に提出した依頼書、被相続人名義の解約済み通帳、解約計算書など
- 金融機関に提出した依頼書、戸籍謄本、遺言書(公正証書遺言書、自筆遺言書*家庭裁判所の検認済みのもの)など
- 金融機関に提出した依頼書、被相続人名義の解約済み通帳、解約計算書、金融機関に提出した依頼書、戸籍謄本、遺言書(公正証書遺言書、自筆遺言書*家庭裁判所の検認済みのもの)など
- *他金融機関で相続手続きをされた方で「遺産分割協議書」を提示された場合は必要なしとする。
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貯金(預金) 保険制度 (公的制度) |
保護対象 当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。 |
苦情処理措置および紛争解決措置の内容 |
- 苦情処理措置
- 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または金融共済部金融企画課(電話:0982-23-1887)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、宮崎県農業協同組合中央会が設置・運営する宮崎県JAバンク相談所(電話:0985-31-2057)でも、苦情等を受け付けております。
- 紛争解決措置
- 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA金融共済部金融企画課または宮崎県JAバンク相談所にお申し出ください。
鹿児島県弁護士会紛争解決センター(JAバンク相談所を通じてのご利用になります。上記宮崎県JAバンク相談所にお申し出ください。)
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その他参考となる事項 |
満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通貯金利率により計算します。 |